かくたです。
2004年4月6日配信
週5だから、週番号は継続ですね。
慰安婦問題がらみで購入した本です。
勉強にはなりますが、「なぜ? 鈍感なのか」ということについて、ぐさっとくるよ
うな気づきはないなーー。書いている人が、自分たちにはそのような迷いはいっさい
ないというような人たちだからかなー。
フィリピンから日本に来るのに大金払って、どんな生活になるか知らなかったなんて
ことあるのか? っていう気持ちが、あるでしょ? ないですか?
大人なんだから、本人の責任でしょ、という気がするでしょ? しませんか?
アフガン・零年の怖さが、蘇りはしますが、どこでどうずれるのかなー。
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40-2(166) 人身売買と受入大国ニッポン
4月10日にアムネスティが東海林路留子さんを講師に「「慰安婦」と人身売買」とい
う学習会を日本教育会館で開きます。
「慰安婦」の問題にしても、海外から日本にセックス・ワーカーとして来た人の問題
にしても、彼女たちが、契約であれ、錯誤であれ、強制であれ、結果彼女たちがおか
れた状況は、基本的人権を侵害しているということを、まず理解し、その問題が引き
起こしている「人権侵害の痛み」に共感するところから、学習を始めるしかないと思
います。
現在の日本の法律には「人身売買」そのものを禁止するものはないというが、それで
も逮捕・監禁、暴行、傷害、脅迫、強要などの既存の罪は存在する。また、旅券・査
証・在留資格証明などの偽造、偽装結婚とな゛の違法行為が併発している。
これらの行為は刑法の次の条文の罪が適用される。数字は条文
・未成年略取誘拐罪224
・営利目的等略取誘拐罪225
・被略取者収受罪227
・逮捕罪、鑑近在、逮捕等致死罪、暴行罪、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪、脅迫罪
・公文書偽造罪など155,157,158
なぜ、このような日本人による「外国人に対する犯罪」が裁かれないのか。
ユニバーサル・ライツ・オブ人間を学び、実践する力を、わたしたちはつけないでい
いのだろうか。
強制売春は、加害者による強姦、強制猥褻である。そのような条文が適用されたこと
がないという。
221「助成たちは人身売買の被害者であり、かつ意に反した性的行為を強要されてい
るものであり、女性たちが威嚇・脅迫されている状況下にあることを利用した加害者
の行為は極めて強度の違法性を有する」という視点が欠けている。
この本では新たに人身売買罪を国内法に整備すべきだという。また、被害者救済は
「人身売買被害者を受け入れた国の政府が果たすべき責任」のあることだという国際
的な動きも、日本では考慮されていない。
基本的人権についての学びなしで、原則に基づいた判断、行動、手だてはありえない。
それが国籍の有無によって酌量されることがあってはならないことを徹底的に理解す
るためには、どうすればいいのだろうか。