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障害者雇用促進制度 不正水増し報告事件

2018年12月13日 東京新聞

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障害者の雇用の促進等に関する法律


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1960(昭和35) 身体障害者雇用促進法制定

1976(昭和51) 雇用率の明記と雇用の義務化。当初の法定雇用率は1.5%

1987(昭和62) 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改正。対象範囲を、知的障害者や精神障害者を含む全ての障害者に。実雇用率を計算する際の対象に知的障害者を認める。

1998(平成19) 知的障害者についての雇用の義務化

2016(平成28) 事業主に、障害者に対する差別の禁止・合理的配慮を義務化。

2018(平成30) 精神障害者の雇用の義務化

法定雇用率は 企業2.0%、国や地方自治体2.3%、教育委員会2.2%

【参考】

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000178930.pdf


20184月からは民間企業2.2%、国や地方自治体2.5%、教育委員会2.4%


障害者雇用納付金制度とは、雇用率から算出される雇用義務数不足人数一人につき、月5万円を納付金として徴収し、障害者を多く雇用している事業主に人数一人につき調整金月27000円を支給する制度。その他に報奨金や助成金もある。


平成28年度の納付金収入は312億円、調整金・報奨金・助成金を合わせた支出は212億円(支出から事務費を除く)100億円ほど納付金からの収入が多くなっている。現在までの積み立て金額は172億円である。


現在、問題になっている国や地方自治体には納付金の制度は適用されない。


1981(昭和56)の国際障害者年から2006年障害者権利条約採択、2008年発行。日本でも2007年批准、国内法が整備され、201641日から「合理的配慮」を求めるなどの対策が進められている。


http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成256月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成2841日から施行されました。



東京新聞 2018年10月23日 続報中
一面から
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8面
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by eric-blog | 2018-10-23 13:18 | ◇ブログ&プロフィール
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