暴力と人権
暴力とは力の濫用(みだりに用いること)のことである。
物理的暴力だけでなく、精神的な暴力などもあることは、DV法などにもすでに共通理解が得られている。(物理的暴力、性的暴力、精神的暴力、経済的暴力、ネグレクト、社会的通行権の抑圧など)
つまり、自分の持っている力による他者支配である。
国家による暴力もある。それは法律によって行使される。
武力という力を濫用すれば、それは暴力である。
死刑という殺人も、濫用すれば暴力である。(ヨーロッパ連盟は、場合によらずに、すでに死刑は人道に対する暴力であるとしている。)
国家による暴力の歯止めとなるものもまた法である。
日本は武力による紛争解決を憲法という国家最高法規によって放棄した国として、第二次世界大戦後70年の実績を積んできた。結果、憲法の前文にうたうように「国際社会に名誉ある地位を占める」ことを達成してきた。
この蓄積の上に、国際社会が非暴力へと向かう道へと貢献することが、ネクスト・ステップとしての日本の使命なのではないだろうか。
■暴力についての研修プロップ