反差別国際運動のホームページに「人種差別撤廃委員会日本審査の報告」の仮訳がアップされました。
「特に重要な」とされている部分をコピペしました。 2014年09月19日 http://imadr.net/cerd-japanese/ 人種差別撤廃委員会日本審査の総括所見の日本語版(仮訳)が出ました。拡散、活用を歓迎します。 こちらからダウンロードできます。 なお、英語オリジナルは人種差別撤廃委員会のウェブサイトにアップされています。 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=936&Lang=en http://imadr.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/41bdf6f9956282f5d791364313738949.pdf 特に重要な勧告 33.委員会はまた、上記パラグラフ 11、19、21 および 23 にある特に重要な勧告に締約国の注意が 向くことを望む ヘイト・スピーチとヘイト・クライム 11.委員会は、締約国における、外国人やマイノリ ティ、とりわけコリアンに対する人種主義的デ モや集会を組織する右翼運動もしくは右翼集団による切迫した暴力への煽動を含むヘイト・スピーチ のまん延の報告について懸念を表明する。委員会はまた、公人や政治家によるヘイト・スピーチや憎 悪の煽動となる発言の報告を懸念する。委員会はさらに、集会の場やインターネットを含むメディア におけるヘイト・スピーチの広がりと人種主義的暴力や憎悪の煽動に懸念を表明する。また、委員会 は、そのような行為が締約国によって必ずしも適切に捜査や起訴されていないことを懸念する。(第 4 条) 人種主義的ヘイト・スピーチとの闘いに関する一般的勧告 35(2013 年)を思い起こし、委員会は人 種主義的スピーチを監視し闘うための措置が抗議の表明を抑制する口実として使われてはならない ことを想起する。しかしながら、委員会は締約国に、人種主義的ヘイト・スピーチおよびヘイト・ク ライムからの防御の必要のある被害をうけやすい立場にある集団の権利を守ることの重要性を思い 起こすよう促す。したがって、委員会は、以下の適切な措置を取るよう勧告する: (a) 集会における憎悪および人種主義の表明並びに人種主義的暴力と憎悪の扇動に断固として取り組 むこと、 (b) インターネットを含むメディアにおけるヘイト・スピーチと闘うための適切な手段を取ること、 (c) そうした行動に責任のある民間の個人並びに団体を捜査し、適切な場合は起訴すること、 (d) ヘイト・スピーチおよび憎悪扇動を流布する公人および政治家に対する適切な制裁を追求するこ と、そして、 (e) 人種差別につながる偏見と闘い、異なる国籍、人種あるいは民族の諸集団の間での理解、寛容そ して友好を促進するために、人種主義的ヘイト・スピーチの根本的原因に取り組み、教授、教育、 文化そして情報の方策を強化すること。 朝鮮学校 19.委員会は、朝鮮を起源とする子どもたちの下記を含む教育権を妨げる法規定および政府による行 為について懸念する。 (a)「高校授業料就学支援金」制度からの朝鮮学校の除外 (b)朝鮮学校へ支給される地方政府による補助金の凍結もしくは継続的な縮減(第 2 条と第 5 条) 市民でない者に対する差別に関する一般的勧告 30(2004 年)を想起し、委員会は、締約国が教育機 会の提供において差別がないこと、締約国の領域内に居住する子どもが学校への入学において障壁に 直面しないことを確保する前回総括所見パラグラフ 22 に含まれた勧告を繰り返す。委員会は、朝鮮 学校への補助金支給を再開するか、もしくは維持するよう、締約国が地方政府に勧めることと同時に、 締約国がその見解を修正し、適切な方法により、朝鮮学校が「高校授業料就学支援金」制度の恩恵を 受けられるよう奨励する。委員会は、締約国がユネスコの教育差別禁止条約(1960 年)への加入を 検討するよう勧告する。 琉球・沖縄の状況 21.委員会は、ユネスコが琉球・沖縄人の固有の民族性、歴史、文化並びに伝統を認識しているにもか かわらず、締約国が琉球・沖縄人を先住民族として認識していないという姿勢に懸念を表明する。沖縄 に関して、沖縄振興特別措置法と沖縄振興計画に基づき、締約国により講じられ、実施されている措置 を留意する一方で、委員会は、彼/彼女らの権利の保護に関して、琉球の代表者と協議するために、十 分な措置が講じられていないことに懸念を表明する。委員会はまた、消滅の危機にある琉球諸語を保護 し、促進することが十分に行われていない旨の情報および教科書が琉球民族の歴史と文化を十分に反映 していない旨の情報に懸念を表明する(第5条)。 委員会は、締約国がその見解を見直し、琉球人を先住民族として認めることを検討し、彼/彼女らの 権利を保護するための具体的な措置を講じることを勧告する。委員会はまた、締約国が、彼らの権利 の促進と保護に関連する問題について、琉球の代表者との協議を向上させることを勧告する。委員会 はさらに、締約国が、琉球の言語を消滅の危機から保護するために講じられる措置の実施を迅速化し、 琉球民族が自身の言語で教育を受けること促進し、学校のカリキュラムで使用される教科書のなかに これらの者の歴史と文化を含めることを勧告する。 難民および庇護希望者 23.委員会は、特に非アジア系およびアフリカ系の難民および庇護希望者が、職場、学校、公的機関 や地域社会との接触において、人種差別に直面しているとの報告について、懸念する。委員会はまた、 庇護希望者が、長期にわたり収容施設内の不適切な条件下で収容されていることについて懸念する。 日本の国籍法が、無国籍の防止と削減に関する条文を有していることに留意しつつ、委員会は、締約 国が、無国籍者を認定するための手続きを構築していないことを懸念する。また委員会は、在留許可 のない無国籍者の一部が無期限の退去強制収容におかれてきたこと、また一部は人権侵害の危険にあ ることについても懸念する(第 5 条)。 難民及び避難民に関する一般的勧告 22(1996 年)の観点より、そしてアフリカ系住民に対する差別 に関する一般的勧告 34(2011 年)に留意しつつ、委員会は、以下の目的のために対策を講じるよう 締約国に勧告する。 1.(a) 地方自治体および地域社会の間で、難民および庇護希望者に関する非差別と理解を促進させるこ と、 2.(b) 庇護希望者に対する収容は、最後の手段として、かつ、できる限り最短の期間においてのみ利用 されるよう保証すること。締約国は、その法律に規定されているように、収容の代替手段を優先 すること、そして、 3.(c) 無国籍者の特定と保護を適切に確保するため、無国籍者を認定するための手続きを構築すること。 締約国はまた、無国籍者の地位に関する 1954 年条約、および、無国籍の削減に関する 1961 年条約へ の加入について、検討するべきである。
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| 2014-09-26 11:08
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