武力による紛争解決は行わない。
なにも、日本国憲法の専売特許ではない。国連憲章がうたっている精神である。
軍隊を持つのか持たないのかから始まった戦後の日本の議論。
第9条がなければ、日本国憲法の言っていることは、国連憲章と同じレベルの理念でしかない。
1950年、戦後5年で、朝鮮戦争勃発に伴い、米国の命令により警察予備隊が発足。
昭和29年には自衛隊法、立法。
1967年、武器輸出三原則により、係争地などへの武器輸出を「慎む」方針に合意。これは、国連においても同じである。日本の専売特許ではない。
また、転用可能なものをどこまで認めるのかについても、議論が続いている。
さて、今国会で、閣議決定で「集団的自衛権」を解釈改憲で認めることになるという。
憲法改訂についての議論 →自民党案の提案
憲法改訂手続きの改訂についての議論
内閣法制局による検討→坂田雅裕さん(元内閣法制局長官)による批判
http://www.chukai.ne.jp/~tottori9jo/etc/syudan.pdf
そして、今回の閣議決定による解釈改憲。なんとトーンダウンしつつ、実行支配をしていくことか。