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世界

かくたです。
                        2004年3月15日配信
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37-3(157)  世界
2004年4月号

なんと言っても、「売ってない」。大丈夫か、「世界」?「世界の危機」なんじゃな
い?
と冗談を言いたくなるほど、書店にない。論座、中央公論、潮などがある書店でも、
ないのである。売り切れていたのかな?
かくいうわたし自身も、しばらくご無沙汰だから。国旗・国歌問題の特集でなければ、
買わないなー。

で「現代版「踏絵」を許してはならない」澤藤統一郎[107-114]弁護士、からの引用
です。
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東京都教育委員会「10.23通達」=学校行事における「日の丸・君が代」の強制。従
わない者への処分。(2月号で実態については報告)

・日の丸・君が代に対する異和感=旧天皇制国家と結び付いた歴史的背景をもった存

・強制に対する異和感
・国家という別の主人公の存在を教育行事の場で印象づける

憲法も教育基本法も、この旧体制の理念を根底から批判して払拭し、原理的転換をは
かるところから出発。憲法の理念に共感する人が、違和感を覚えるのはまことに当然。

まだ処分がない段階で訴訟するのは「予防的不作為訴訟」だが、無謀訴訟と言っても
過言ではない。が、事態はひどすぎる。
物言わぬ教師づくりと物言わぬ子ども育て。物言わぬ従順な国民。

10.23通達は、細かい(らしい。)
・「内心の自由の保障」という通知は禁止
・フロアー形式での対面式の禁止

強制の根拠
・職務命令 教職員の職責は、子どもの人間形成。
・国旗国歌法 定義法であって、「指導にかかわる教員の職務上の責務について変
更を加えるものではない」1999年8月2日文部大臣答弁
・都教育委員会では「政府答弁が間違っている。だから文科省はきちんとやりなさい
と、こう言っている」
・学習指導要領 1989年「特別活動」に掲揚と斉唱の指導の一項がある。しかし、
学習指導要領は「教育における機会均等等の確保と全国的な一定水準の維持という目
的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準に止められるべき」(最高
裁1976年旭川学テ大法廷判決)

迷っている人も心ならずも起立・斉唱の命令に従わざるをえないと考えている人も、
ともに参加できる運動形態が求められている。そして事後に挫折感をもたずに済む異
議申し立ての方法が模索されている。そのひとつが今回の「予防訴訟」

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なるほどね。でも今回、記事の中で目を引いたのは、こちらよりも「過激性教育処分」
の方だ。なんだ、その「過激性」って?何を教育することなの?と思いきや、過激な
「性」教育なのだそうだ。取材・記事は宮淑子さん。

「何が「異常」で「不適切」なのか」

2003年7月2日の都議会。
民主党土屋敬之議員が性教育のあり方について質問。毅然とした対処を求め、
石原が「異常な信念を持って、異常な指導をする先生は、どこかで大きな間違いをし
ているんじゃないか」と答弁。
七生擁護学校を7月4日に都教委が訪問。7月9日、事情聴取、教材を押収。9月11
日、校長の降格など、教職員116名に対し「処分」

東京都教育庁は、
意欲や資質に欠ける都内公立学校の校長・教頭に対し、自主的に一般教員に「降格」
するように勧告する制度
を来年度から導入。
対象は
1.庁が行う5段階業績評定が2年連続で最低
2.懲戒処分を2回以上受ける

性教育が不適切と判断する根拠は「学習指導要領を逸脱」していたため。

「知的障害児に対しては、作業学習には力をいれているが、性教育のようなクォリテ
ィ・オブ・ライフに関しては対応できていない」

子ども不在の政策。理念は能力主義で競争原理で経済原理。
ジェンダーフリー・バッシングといい、,,,バッシングしている勢力は、それが人間
の基本的権利、性的自己決定権に対する攻撃であることを自覚しているのだろうか。
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大変だなー。
by eric-blog | 2004-08-24 10:18 | ■週5プロジェクト03
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