教育は強制であってはならない。その意思表示と、教員の自律性を守るための行動を取りましょう。
□国旗国歌法は、その成立時に「強制はしない」とされたものです。(1999年) □最高裁判決が「戒告以上は違法」と判断しました。(2012年) にもかかわらず、卒業式、入学式のたびに、大きなストレスが、教員にかかっているのが現実でしょう。 わたしたち一人ひとりができることは限られていますが、だからこそ、多くの声を届ける必要があるのではないでしょうか。 教育は強制ではない。そんな当たり前のことをわざわざ言う必要もないはずなのです。 □人権教育の指導者として、みずから「アサーティブ」に「わたしは、自分の意見と価値観を述べる権利がある」ことを実践して、子どもたちに見せた教員が処分されることがあっては、人権教育の実践の首尾一貫性が疑われます。 □ESD指導者は「過去からの教育」ではなく、未来を切り拓くための教育をすすめるものとして「人道的で民主的、信頼」に基づいて行動することが求められます。ESDの実践の首尾一貫性も、損なうものです。 □自ら考える、行動する「コンピテンシー」を育成する教育には、首尾一貫性が求められます。この場面では考える、この場面では考えないというような場当たり主義ではコンピテンシーをすべての子どもに育てることはできません。 ■最高裁の判決文PDFはこちらから。 http://tamutamu2011.kuronowish.com/kimigayosaikousai.htm ■国旗国歌強制問題に関する最高裁判決に対する東京弁護士会会長声明が出されています。 2012年01月18日 東京弁護士会 会長 竹之内 明 http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-261.html この声明の中で、竹之内さんは、宮川光治裁判官の以下の教員観について引用して紹介しています。 「教員には,幅広い知識と教養,真理を求め,個人の価値を尊重する姿勢,創造性を希求する自律的精神の持ち主であること等が求められるのであり,(教育基本法2条で定められた)教育の目標を考慮すると,教員における精神の自由は,取り分けて尊重されなければならない」とも述べており,これは,自己の信念に基づいて職務にあたる現場の教職員らを勇気づけるものとして評価できる」 □自らの信念に基づいて、「強制性」があってはならない国旗国歌の掲揚・斉唱について起立を拒否した行為が処罰されることはあってはならないことです。 □たとえ、その考えに同意できなくとも、その考えを表明する権利を守るために、行動する必要があるのではないでしょうか。 ■以下のブログでは、朝日新聞、産經新聞、赤旗新聞三紙の社説が紹介されています。 http://rew-toho.parallel.jp/cat6/post-562.html □この中で紹介されている朝日新聞の社説でも、精神の自由についての言及があります。 「 精神の自由に関する問題を、多数派の意向や思惑で押しきってはならない。それは歴史の教訓であり、近代民主主義を支える精神である。 自分とは異なる意見の存在を受け止め、心の内にはむやみに踏み込まない。そうした寛容な土壌のうえに、しなやかで、実は力強い社会が生まれる。 判決の根底に流れるこの考えをしっかりと受け止めたい。」 ■国旗国歌法の法案についての国会審議の議事録がアクセスできなかったので、その解説をしているブログを紹介します。 http://newsnews.exblog.jp/20914654/ 当時の衆院本会議の議事録から要約・抜粋してみよう。「日の丸掲揚などが強制になるのではないか」という趣旨の質問に対する答弁だ。 <政府の見解は、政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。なお、学校における国旗と国歌の指導は、児童生徒が国旗と国歌の意義を理解し、それを尊重する態度を育てるとともに、すべての国の国旗と国歌に対して、ひとしく敬意を表する態度を育てるために行っているものであり、今回の法制化に伴い、その方針に変更が生ずるものではないと考えております。> < 法制化に伴う義務づけや国民生活等における変化に関するお尋ねでありましたが、既に御答弁申し上げましたとおり、政府といたしましては、法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。> 小渕氏の発言は他にも縷々存在するが、要するに「法律はできても強制はしませんよ、政府はそんなことしませんよ」と言っている。小渕氏とは別に、衆院文教委員会で答弁した政府委員は 「(掲揚や斉唱の指導に)単に従わなかった、あるいは単に起立しなかった、あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるというようなことはあってはならない」と答えている。ここでも、要するに「強制はしない」である。また、当時の文部大臣はこう答弁している。 「本当に内心の自由で嫌だと言っていることを無理矢理する、口をこじ開けてでもやるとかよく話がありますが、それは、子どもたちに対しても教えていませんし、例えば教員に対しても無理矢理に口をこじあける、これは許されないと思います。しかし、制約と申し上げているのは、内心の自由であることをしたくない教員が、他の人にも自分はこうだということを押しつけて、他の人にまでいろいろなことを干渉するということは許されないという意味で、合理的な範囲でということを申し上げているのです」 教員らが「内心の自由」の下で、本当に嫌だったら強制はしない、という内容だ。その上で、「嫌を他人に押し付けたらいけませんよ」とも言っている。至極、まっとうな答弁に思える。 ■根津公子です。いくつかのMLと友人にお送りします。 転送大歓迎です。至急、広めてください。 再度のお願いです。 ■「入学式で『君が代』不起立をした田中聡史さんを処分するな!」と、東京都教育 委員会にあなたの声を届けて下さい■ 入学式でも田中聡史さん(板橋特別支援学校)が「君が代」不起立を貫いたことを 先日ご報告しました。 昨年までの日程ですと、都教委は24日(木)の教育委員会定例会で処分を決めま す。 今の段階では、処分原案を作成中と思われます。 田中さんは2011年入学式以降、今年の入学式まで連続して「君が代」不起立。 2013年卒業式処分からから2014年卒業式処分までの3回は、他の人は戒告処分であっ たのに、田中さんだけは減給1/10 1ヶ月処分にされました。 最高裁判決が原則、累積加重処分は違法・「戒告を超える重い処分は違法」としたに もかかわらず、都教委は、田中さんには「戒告を超える」減給1ヶ月処分を出したの です。 減給処分を出したことについて都教委は、「最高裁判決を踏まえて判断した。戒告 では秩序の維持が困難」(2013.3朝日新聞)と説明。 ということは、減給1ヶ月で は都教委の「秩序の維持が困難」と都教委が判断すれば、さらに重い処分を出すこと が予想されます。 それをさせないためには、大勢の人の「田中さんを処分するな」の声が大事です。 重い処分をしたら、「都教委の秩序維持が困難」と都教委に自覚させねばなりませ ん。自覚させましょう。 皆さま、どうぞ、都教委に「田中さんを処分するな!」と、声を届けてください。 よろしくお願いします。 東京都教育庁(=東京都教育委員会)〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1 総務部教育情報課(都民の声を聞く担当) :電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726 人事部職員課服務係(処分を発令する担当) :電話 03-5320-6792 ■マルティン・ニーメラー牧師の詩 http://ericweblog.exblog.jp/19250843/ ドイツの反ナチ運動の指導者 マルティン・ニーメラー牧師の詩 「彼らが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は共産主義者ではなかったから 社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった 私は社会民主主義者ではなかったから 彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は労働組合員ではなかったから そして、彼らが私を攻撃したとき 私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった」
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| 2014-04-16 10:40
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