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岡山市 さんかく条例

岡山市 さんかく条例

ジェンダーニュートラルな表現で、「男女いずれか一方の委員数が、総数の40未満とならないように」と
定められています。

http://www.city.okayama.jp/shimin/danjo/danjo_s00035.html

審議会等における積極的改善措置(第19条関係)

市の附属機関として設置する全ての審議会等について、その委員を任命し、又は委嘱するときは、男女いずれか一方の委員数が、委員総数の10分の4未満とならないよう選任しなければならないとしています。
ただし、第29条の規定により設置される岡山市男女共同参画専門委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は適用しないこととしています。

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なるほど、ですね。
by eric-blog | 2013-06-28 12:39 | ◇ブログ&プロフィール
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